債務整理の際、夜や早朝に訪問

何度(債務整理の)請求書を送っても何の返事もこない、たびたび面会や支払いの
約束を破る、何度電話しても居留守を使う、など、一向に誠意の見られない債務
者に対しては、債権者としてもいつまでのいい顔ばかりはしていられません。
どうしても債務者をつかまえるには、どうしたらよいかを考えることになります。

そんなときにはやはり、夜遅く、あるいは朝早く相手方を訪問する ことも必要で
しょう。

もし( 債務整理の際の)債務者が会社であれば、朝一番に行ってみます。
多くの会社では、朝はその日一日の進行を打ち合わせたり、会議をしている時間
です。
また、一日の開始のときに債権者に押しかけれて、今日も一日中粘るぞという態
度をとられると、債務者も参ってしまいます。
何か譲歩案でもという話になるでしょう。
それに、朝の方が債務者や担当者がいる確率は比較的言いものです。

また夜間に債権者が訪問するのは、けっして歓迎されることではありません。
( 債務整理の際の)債務者としても、妻子や近所からも不審な目で見られます。

これも相当な効果があります。
深夜の訪問は慎童でなければなりませんが、これも、債務者の勤務形態や業種、
所在地によっては問題がない場合もあります。

債権回収( 債務整理)の最後の手段は、やはり法的手続、つまり訴訟ということに
なります。
ただし、訴訟に持ち込むには、費用や時間という点、取引先との将来の関係など
の点から考えて、それなりの覚悟は必要です。

「最後は訴訟も辞さない」という構えは重要ですが、債務者の態度に応じて柔軟な
対応ができることも大切です。

もちろん、債権回収( 債務整理)のための手段は訴訟に限るものではありません。
それに、訴訟をすること自体は目的ではありませんから、訴訟も1つの手段として、
大局的な観点から債権回収( 債務整理)の方法を考えてみることが必要です。
しかし、「訴訟も辞さない」という覚悟があれば、それを1つの圧カとして、債務者
と交渉にあたることができます。
また、訴訟以外の法的手続も、ある面では訴訟の応用ということができます。

・訴訟の流れと他の法的手段

訴訟は、①裁判所に訴状を提出して審理を受ける、②判決を得る、③強制執行
を行ない、債務者の財産を差押える、④差押えた財産を競売し、その代金から支
払いを受けるという流れで進行していきます。

さまざまな債権回収(債務整理)の方法は、この訴訟の流れを原則型とすると、
その変則型ともいえます。
債務者が債権の存在を争っていなければ、公正証書を利用して債権回収が図
れます。